今さらですがオバマケア(特に罰金)について

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今年から導入が始まったアメリカの国民皆保険制度(正式名称 Patient Protection and Affordable Care Act、通称オバマケア)。限られた収入でも医療保険に加入できるよう政府が補助する一方で、国民に保険加入を義務付けて違反した場合は「罰金徴収」という、うれしいようなうれしくないような制度です。ちなみにここで言う「国民」は、米国籍・永住権保持者だけでなく、アメリカの国税法上で居住者とみなされる人全員を意味します。

私自身は「Healthy San Francisco(HSF、サンフランシスコ市が提供する医療プログラム)に入っているから大丈夫〜」と勝手に思っていたんですが、HSFは医療保険ではありません。不安になって調べてみたら、やっぱりこのままでは罰金が発生するようです。HSFによると、カリフォルニア州が運営する低所得者向けの Medi-Cal に入るか、複数の民間保険会社のプランの中から収入別に料金が選べる Covered California を通して保険を購入しないといけないとのこと。Medi-Cal に加入できるか否かは Covered California のサイトで収入や家族構成を入力すれば分かります。

そこで試しに収入などを入力してみたところ私は Medi-Cal 対象外で、民間保険の Health Net、Kaiser Permanente、Blue Shield、Anthem、Chinese Community Health Plan(CCHP)の5つが選択肢として出てきました。実際に病院に行ったときの自己負担額を選ぶことで月額保険料が変わる仕組みになっていて、保険料が安い順にブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナと格付けされています。私は現在、HSFを通して Kaiser Permanente に入っていますが、Covered California でもブロンズを選べば月額はほぼ同じ。自己負担額は詳しく見ていませんが、たぶんHSFの方が圧倒的に少ないと思われます。

そこで気になるのが罰金(正式名称はIndividual Shared Responsibility Payment)。政府の説明を読むと、1年目(2014年度)は収入の1%または95ドル(どちらか高い方)、2年目は収入の2%か325ドル、3年目は収入の2.5%か695ドルとなっています。これは個人の場合の罰金で、世帯となると1年目なら収入の1%または1人につき95ドル(18歳以下の子どもは半額)を加算した額になります。1年のうち3カ月間までなら保険に加入していなくても罰金は免除され、1年目の今年は3月31日までに登録すれば大丈夫なようです。(この場合、保険が使えるのは5月1日からになります)

罰金はその年の確定申告(タックスリターン)の時に発生するので、2014年度の支払いは2015年の4月15日が締め切りということになります。逆にいえば、確定申告する必要がない人は保険に入らなくていいのでは? いや、保険には入っておいた方がいいと思いますが、じゃあどんな保険に入っていれば罰金が科されないのか、保険に入らなくても罰金対象にならない例とは?などなど、いろんな疑問がわいてきます。

とりあえず政府の公式サイトはわりと分かりやすく説明してくれているので、もっと詳しく知りたい方は読んでみてください。罰金徴収がまだ1年以上先ということで、細かい部分(日本企業の駐在員にも加入が義務付けられるのか、海外旅行保険は有効なのか等)は調整中のようです。気になるトピックなので、何か発表があったらまた報告したいと思います。

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